不動産売買

購入までの流れ

まずはどんな物件にするのか

マンションか一戸建て?新築か中古住宅か?
それぞれにあるメリットデメリットを考慮し物件を選びましょう

媒介契約

不動産の売買や交換の仲介を不動産会社に依頼する契約。

申込証拠金

物件購入申し込み時に買主が売主に支払う金銭(申込金、予約金、手付内金ともいう)

手付金

売買の本契約締結時に支払うもので、契約が約定通り履行されたとき、売買代金の一部に充当されます

内金(中間金)

中間金とは、売買契約が成立した後に、売買代金の一部として建物の引渡し以前に支払われる金銭のことで、内金の一種です。引渡し時には、残金を精算します。

残代金

本物件の引き渡し時または融資実行時
売買代金の残金や諸費用を支払って、物件の登記を行います。
残金は売買代金からすでに支払済みの「申込証拠金」「手付金」「内金」を除いた金額となり、残金が融資額より多い場合、その分を現金などで準備しなければなりません。
また、引越から住宅ローンの実行までに期間がある場合、一時的につなぎ融資などを受ける必要があります

売却する場合

不動産売却の場合、どこの不動産会社に依頼するか、信頼できる不動産会社を見つけられるかがポイントとなってきます。
自分で買手を探すことは可能ですが、希望した金額で売却することは難しいでしょう。
その点、不動産会社に依頼すれば、取引の流れなどの基礎知識、価格や税金に関してもアドバイスしてもらえ、広く買手を探してもらえる利点があります。

媒介契約
不動産会社が確定したら媒介契約を締結しますが、契約には3種類あります

専属専任媒介契約

不動産会社→1社
直接買手との売買契約→×
契約有効期間→3か月
売却を完全に不動産会社に任せるため、売却活動に力を入れてくれるメリットがあります

専任媒介契約

不動産会社→1社
直接買手との売買契約→○
契約有効期間→3か月
直接買手と売買契約を結ぶことはできますが、不動産会社が売却活動にかかった費用の負担は生じます

一般媒介契約

不動産会社→複数
直接買手との売買契約→○
依頼する不動産会社名を明示する「明示型」、明示しない「非明示型」
トラブル防止のため売却を依頼された不動産会社は何れかの媒介契約書を作成、記名押印して交付することが義務付けられています。